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グーグルのロゴ=米カリフォルニア州マウンテンビュー、五十嵐大介撮影
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 米グーグルが、自社の検索アプリのみ初期搭載することなどをスマートフォン端末のメーカー側に強いたとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出す方針を固めた。巨大IT企業4社「GAFA(ガーファ)」の一角に公取委が同命令を出すのは初めて。関係者への取材でわかった。

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 公取委はグーグルに同命令を出す処分案をすでに通知しており、意見聴取後に最終的に決める。処分案では、違反行為として認定した日本市場における端末メーカー側との契約の取りやめや、再発防止を求めた。命令が出され、グーグルが従わなければ罰則が科される。

 関係者によると、グーグルは一部のスマホ端末メーカーと、自社のアプリストア「グーグルプレイ」の搭載を許可する条件として、初期状態のスマホに検索用のグーグルのアプリ「グーグルサーチ」や「グーグルクローム」などをまとめて搭載(プリインストール)し、画面で目立つ位置に配置する契約を結んでいた。

 また、グーグルが広告サービスで得た収益の一部をメーカー側に分配する条件として、競合他社の検索アプリを搭載しないことを求める内容の契約もしていた。

 公取委は、二つの契約によって、グーグルの基本ソフト「アンドロイド」を搭載する端末メーカーが、グーグルの競合他社との取引や事業を制限させられたと判断。いずれも独禁法の「拘束条件付き取引」に当たると認定したとみられる。

圧倒的なシェアを背景に 公取は初の手続き

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